国民年金の制度について

公開日 2022年02月04日

 国民年金の制度は、老齢・障害・死亡などにより生活の安定がそこなわれることを防ぎ、健全な国民生活の維持・向上に役立つことを目的としており、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。

 

 

国民年金被保険者の種類 

国民年金の加入者(被保険者)は、次の3種類に分けられます。

 

第1号被保険者 自営業・学生などで日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方
第2号被保険者 会社員・公務員などの厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する方
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

  

 任意加入被保険者

 次の1~5のすべてに該当する方は、希望により国民年金に加入できます。

 1.日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方 

 2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

 3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

 4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

 5.日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする

   長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

 

 上記の方に加え、

  年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方、または

  外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
 

 ※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

 

 

こんなときは届出を

種別 こんなとき 手続き 届出先 必要なもの
第1号被保険者

会社などに勤めていない人や学生が20歳になった

令和元年10月以降原則手続き不要 

   
会社(厚生年金・共済組合)などに就職した 1号から2号に変更  勤務先  勤務先に確認してください 
結婚などで配偶者の被扶養者になった 1号から3号に変更

配偶者の勤務先 

配偶者の勤務先に確認してください

住所を変更した(転入・転居) 原則手続き不要※1

市民課・

各支所地域課※2

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの 

住所を変更した(転出) 原則手続き不要※1

転出先の

市区町村

転出先の市区町村にご確認ください

氏名を変更した

 

原則手続き不要※1

市民課・

各支所地域課※2 

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

海外へ転出する

任意加入または

1号喪失

市民課・

各支所地域課※2 

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

海外から転入した 1号加入

市民課・

各支所地域課※2 

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

年金手帳をなくした

年金手帳再交付

市民課・

各支所地域課※2 

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの 

第2号被保険者

60歳になる前に会社などを退職した 

2号から1号に変更 

市民課・

各支所地域課※2 

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

雇用保険被保険者離職票など退職日(喪失日)がわかるもの 

会社などを退職し、配偶者の被扶養者になった  2号から3号に変更  配偶者の勤務先  配偶者の勤務先に確認してください 
住所を変更した  住所変更  勤務先  勤務先に確認してください 
氏名を変更した  氏名変更  勤務先  勤務先に確認してください 
年金手帳をなくした  年金手帳再交付  勤務先 勤務先に確認してください 
第3号被保険者 配偶者が会社などを退職した

3号から1号に変更

市民課・

各支所地域課※2 

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

配偶者の雇用保険被保険者離職票など退職日(喪失日)がわかるもの

離婚・本人の収入増などで配偶者の扶養からはずれた  3号から1号に変更 

市民課・

各支所地域課※2 

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がかるもの

扶養からはずれた日がわかるもの

60歳になる前に会社などに就職して、厚生年金に加入したとき 

3号から2号に変更  勤務先  勤務先に確認してください 
住所を変更した  住所変更  配偶者の勤務先  配偶者の勤務先に確認してください 
氏名を変更した  氏名変更  配偶者の勤務先  配偶者の勤務先に確認してください 
年金手帳をなくした 

年金手帳

再交付 

配偶者の勤務先  配偶者の勤務先に確認してください 

 

※1 個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が結びついている被保険者

【結びつきについての状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」や年金事務所でご確認いただけます】

 

※2 上記届出先で「市民課・各支所地域課」となっているものは、年金事務所でも届出可能です。
 

 

 なお、上記以外に届出が必要な場合もありますので、

ご不明な点は市民課または管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 

 

 問い合わせ先

  市民課(本庁1階)  TEL:0883-36-8710

  徳島北年金事務所国民年金課  

      お客様相談室  TEL:088-655-0200

 

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TEL:0883-36-8710