公開日 2019年05月01日
戸籍とは、日本国民が生まれてから亡くなるまでに起こる出生・婚姻などの内容を登録し、それを公式に証明するものです。
これによって夫婦・親子・兄弟姉妹などの関係がわかるようになっています。
戸籍の届出は原則、24時間365日いつでもお預かりすることができます。
受 付 時 間 |
受 付 場 所 |
平日の午前8時30分~午後5時15分 |
阿波市市民課、各支所地域課 |
上記以外の時間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
阿波市本庁 警備室(宿日直室) (庁舎西側の時間外通用口からお入りください) |
■市民課 阿波市役所1階 TEL:0883-36-8710
■地域課 阿波支所1階 TEL:0883-35-3939
■地域課 土成支所1階 TEL:088-695-2311
■地域課 吉野支所1階 TEL:088-696-3964
注意事項
・夜間や休日等に提出される場合は、市役所の開庁時に事前確認を済まされることをお勧めします。
内容に不備がなければ届出日が受理日になります。
・確認の結果内容によっては、市民課へご来庁いただくことや、添付書類等を追加で提出していただくこともあります。
届書には、必ず日中連絡可能な電話番号を記載してください。
届出 書類 |
だれが (届出人) |
いつまでに (届出期間) |
どこへ (届出の場所) |
届出に必要なもの 届出に伴う手続き 届書記載例 |
出生届 |
次の順位で
医師・助産師など |
出生した日から14日以内
(国外で生まれた場合は 3ヵ月以内) |
父母の本籍地、 または届出人の 所在地、あるいは 当人の生まれた 場所のある 市区町村役場 |
・出生届書 (出生証明書) ・母子健康手帳
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死亡届 |
1.親族 6.公設所の長
※後見人等が 届出人の場合は、 その資格を証明 する登記事項 証明書又は 裁判書の謄本の 提出が必要です。 |
死亡の事実を知った日 から7日以内
(国外で死亡した場合は 3ヵ月以内) |
本籍地または 届出人の所在地、 あるいは当人の 亡くなった場所の ある市区町村役場 |
・死亡届書 (死亡診断書 ・死体検案書) ・火葬場の使用料火葬場使用料一覧
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婚姻届 |
夫と妻 (旧姓で届出を)
※届書には成人の 証人2人の署名・ 押印が必要です。 |
期限はありませんが、 届出により法律上の 正式な夫婦になります。
届出日から法律上の 効力が生じます。 |
夫もしくは妻の 本籍地、または 所在地のある 市区町村役場 |
・婚姻届書 ・父母の同意書 (未成年の場合) 移すときは、 転出証明書
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離婚届 ・ (協議 離婚) |
夫と妻
※届書には成人の 証人2人の署名・ 押印が必要です。 |
届出日から法律上の 効力が生じます。 |
夫もしくは妻の 本籍地、または 所在地のある 市区町村役場 |
・離婚届書
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離婚届 ・ (裁判) |
申立人 |
調停成立または裁判の 確定した日から10日以内 |
夫もしくは妻の 本籍地、または 所在地のある 市区町村役場 |
・離婚届書 または裁判の謄本と 確定証明書
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転籍届 |
・戸籍の筆頭者 及びその配偶者
・夫婦の一方が 死亡等によって 既に除籍されて いるときは、その 生存配偶者のみ から届出する ことができます。
※ただし夫婦の 双方がともに 除籍されている ときは、他の 在籍者から 届出をすることは できません。 |
届出日から法律上の 効力が生じます。
期限はありません。 |
本籍地または 届出人の所在地、 あるいは転籍地の 市区町村役場 |
・転籍届書 |
不受理申出・不受理申出の取下げ(自分の知らないうちに婚姻届や離婚届など、相手から届出されるのを防ぐためには・・・)
戸籍届出の本人確認のお願い
偽装の届書により戸籍へ不実の記載がされるのを未然に防止するため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
を持参された方の本人確認をさせていただいております。
届出時にはマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)などをご持参ください。
本人確認書類をお持ちでない方や休日・夜間に届出があった方は、後日届出人あてに届出があったことの通知を郵送で
行います。
※必要な確認書類の種類 についてはこちらをご覧ください。
※ お問い合わせは、阿波市役所市民部市民課戸籍担当、および各支所地域課へ
お問い合わせ
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