公開日 2013年08月22日
平成24年7月9日に、外国人登録制度が廃止されたことにより、外国人登録制度における登録原票に基づく記載事項証明書の交付ができなくなりました。
そのため、従前の住所などの履歴が記載された証明が必要な場合、法務省に対して本人から郵便による請求等を行っていただくことになります。
請求方法については、下記の法務省のホームページを参照してください。
※郵便で請求される場合は、「住民票」も必要となりますのでご注意ください。
・外国人登録原票の写し、または、1981年9月30日以前の情報が必要な場合
・1981年10月1日以降の外国人登録の変更記録が必要な場合
・死亡した外国人の外国人登録原票の写しが必要な場合
お問い合わせ
市民部 市民課
TEL:0883-36-8710