公開日 2019年05月01日
届出の方法
印鑑登録を廃止したい場合や登録印鑑を変更したい場合、印鑑登録証や登録印鑑を紛失した場合は、印鑑登録の廃止申請が必要となります。
原則本人からの申請が必要となります。やむを得ない事由等により本人が申請できない場合には、代理人による申請もできますが、代理権授与通知書(委任状)が必要となります。
※なお、印鑑登録の廃止申請と同時に再度登録される場合は、再交付手数料(300円)が必要です。
※即日で印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付ができない場合があります。
1.登録者本人が廃止申請する場合に必要なもの
1.登録印鑑(登録している印鑑を紛失した場合は、認印)
2.印鑑登録証(カード)(印鑑登録証を紛失した場合は不要です。)
3.本人確認書類 本人確認書類についてはこちらのAまたはBをご覧ください。
2.代理人が廃止申請する場合に必要なもの
1.登録印鑑(登録している印鑑を紛失した場合は、認印)
2.印鑑登録証(カード)(印鑑登録証を紛失した場合は不要です。)
3.代理権授与通知書(委任状)(登録申請者本人による自署が必要となります)
4.代理人の本人確認書類 本人確認書類についてはこちらのAまたはBをご覧ください。
5.代理人の認印
受付場所
市民課(本庁1階)、各支所地域課(阿波、土成、吉野)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)
注意事項
※代理兼授与通知書(委任状)は本人が自署・押印したものに限ります。本人が病気や障害等の特別な理由の為、自署できない場合は市民課(電話:0883-36-8710)までご相談ください。
お問い合わせ
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