公開日 2013年08月22日
不受理申出とは
本人の意思に基づかない届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。本籍地の市区町村に対し本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておくものです。つまり、不受理申出をした後に、本人以外の方が該当する戸籍届を持ってきても、届出は受理されません。また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。
申出ができる届出
・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議養子離縁届
・任意認知届
※ただし、上記の届のうち裁判所が関与したものや国外で成立したもの、および上記以外の届出は不受理申出できません。
申出の効果
不受理申出をした日時分から、不受理申出の取下げをするまで法律上の効果が継続します。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。
申出先
・申出人の本籍地または所在地
阿波市役所に申出および取下げされる場合は阿波市役所市民課または支所の窓口にて開庁時間内に必ず申出人本人が来て手続きしてください。(休日や夜間の申出受付は行っておりません。原則として郵送での申出は受付できません。やむを得ない事由により窓口まで来ることできない場合は、市民課までお問い合わせください。)
申出人
・婚姻届 夫になる方または妻になる方
・協議離婚届 夫または妻
・養子縁組届 養親になる方または養子になる方(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
・協議養子離縁届 養親または養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
・任意認知届 父(認知する方)
※養子が15歳未満の場合に法定代理人から申出された養子縁組届、協議養子離縁届の不受理申出は養子が15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。
申出に必要なもの
・不受理申出書(各窓口に備え付けてあります)
・申出人の本人確認書類 ※本人確認できない場合は、受付できません。
・認印
不受理申出の取下げ
不受理申出が必要なくなったときは、申出人本人が窓口に来て取下げ手続きをしてください。
取下げに必要なもの
・不受理申出の取下げ書(各窓口に備え付けてあります)
・申出人の本人確認書類
※本人確認できない場合は、受付できません。
・認印