公開日 2013年03月22日
飲用目的に井戸水をご利用の皆様へ
井戸水などは、周囲の環境変化や管理状況によって水質汚染を受けることがあります。阿波市では、「飲用井戸等衛生対策要領」を定め、飲用井戸等の設置者並びに使用者に対する啓発のため衛生確保を図っております。
飲用を目的とし、自宅又は事業所等に井戸を設置されている方は、衛生管理は自己責任となりますので、本要領にご理解いただき適正な管理をお願いします。
○「飲用井戸等衛生対策要領」の概要
1.飲用井戸等の管理
ア.井戸周辺にみだりに人畜が立ち入らないように蓋に施錠をする等、適切な措置を講じてください。
イ.飲用井戸やその周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
ウ.飲用井戸を新たに設置する場合は、汚染防止のため、設置場所に十分配慮してください。
2.飲用井戸等の水質検査
飲用井戸の水質検査を依頼する場合は、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行ってください。
※水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者(水質検査機関登録簿(リンク先)の水質検査を行う区域を徳島県としている機関)
(外部リンク)厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html
ア.飲用井戸の利用開始前には、水質検査(次の項目)を受けてください。
イ.定期検査
一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)及び業務用飲用井戸にあっては、1年以内に1回の定期検査を受けてください。定期検査測定項目(上記表中の○印の11項目)に加えて、トリクロロエチレン等その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目も検査してください。
ウ.臨時検査
異常を認めたときに、臨時の検査をしてください。
検査項目については、必要な項目について検査してください。
3.汚染が判明した場合の措置
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに使用及び給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市へ連絡し指示を受けてください。
水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合又はトリクロロエチレン等その他有害物質が検出された場合には、市へ連絡し指示を受けてください。
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