児童扶養手当について

公開日 2024年12月05日

児童扶養手当とは

 

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、

 

児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 

なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。

 

くわしくは、下記に掲載の「児童扶養手当のしおり」をご覧ください。

 

 

申請を希望される方へ

 

手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分からとなります。

 

受給要件を満たしていても、認定請求をしないと手当を受給することができませんので、ご注意ください。

 

また、申請をされる方の状況に応じた必要書類をご案内いたしますので、事前にご相談ください。

 

 相談先)阿波市こども家庭センター 児童扶養手当担当  電話:0883-36-6820

 

 

 

児童扶養手当を受給している方へ

 

手当を受けるようになった後でも、受給者である父又は母が婚姻(事実上、婚姻関係にある場合も含む)したときなど、手当を受ける資格がなくなる場合があります。

 

該当する場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。

 

提出が遅れ、その間に手当が支払われ、後日、受給資格がなくなったことが明らかとなった場合には、その期間中の手当を必ず返納していただくことになりますので、ご注意ください。

 

また、住所や氏名が変更になった場合など、何か状況が変わることが発生したら、速やかに届け出をしてください。

 

 

その他

 

〇事実を偽ったり、不正の手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

 

〇令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。

 R6.11月からの制度改正お知らせ[PDF:146KB]

 

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  児童扶養手当のしおり[PDF:925KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所子育て支援課
TEL:0883-36-6813
健康福祉部 こども家庭センター家庭児童相談室
TEL:0883-36-6820

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