公開日 2025年04月01日
特別児童扶養手当制度は、お子さんの健やかな成長を願って、
20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのあるお子さんを
ご家庭で保護、監督しているお父さんやお母さん、又は養育している方に対し、支給される手当です。
手当を受けることができない場合
1.児童が福祉施設等(保育所、通園施設等を除く。)に入所している場合。
2.児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合。
3.手当を請求される人(父、母または養育者)や児童が日本国内に住んでいない場合。
4.手当を請求される人や同居の家族等の所得が一定額以上ある場合。
手当額(令和7年4月1日現在)
○令和7年4月分から支給額が変わります。
1級 (月額)56,800円(対象児童1人につき)
2級 (月額)37,830円(対象児童1人につき)
特別児童扶養手当の請求は、子育て支援課でできます。その他詳しいことは、子育て支援課へご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所子育て支援課
TEL:0883-36-6813
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