公開日 2019年07月01日
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもさんが、病気やけがで入通院したとき、医療費のうち保険診療の自己負担分(高額療養費および入院時食事療養費自己負担額等は除く)を助成します。助成を受けるには、「あわっ子はぐくみ医療費受給者証」が必要です。県内の医療機関にかかるときは、必ずあわっ子はぐくみ医療費受給者証を提出してください。
対象となる子ども
〇阿波市内に住民票があること
〇健康保険に加入していること
〇18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
(3月31日生まれの方は18歳の誕生日、4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)
申請に必要なもの
阿波市役所子育て支援課もしくは支所で申請ができます。
〇助成対象となる子どもの健康保険証
〇扶養義務者の住民票が阿波市にない場合、扶養義務者の個人番号カードまたは通知カードか所得課税証明書
県外の医療機関にかかるとき
県外の医療機関等で受診される場合は、「あわっ子はぐくみ医療費受給者証」はお使いいただけません。いったん医療機関等の窓口で自己負担金(一部負担金)をお支払いいただき、後で子育て支援課に申請することにより払い戻しされます。
必要なもの
〇子どもの健康保険証
〇あわっ子はぐくみ医療費受給者証
〇領収証
(患者氏名・保険診療の総得点・診療期間・領収金額・医療機関名が明記され、医療機関の領収印があるもの)
〇父または母名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
払い戻しができるもの
以下のものにつきましては、払い戻しが可能です。
必要なものを持参の上、阿波市役所子育て支援課もしくは最寄りの支所にお越しください。
〇弱視メガネやコルセット等の治療用装具を購入した場合
必要なもの:健康保険組合から送付された支給決定通知書、領収書、父または母名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)、医師の指示書
〇公費負担医療制度(小児慢性特定疾患医療等)を受けた場合
必要なもの:領収書、父または母名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
〇保険証なしで受診した場合
10割負担した後、健康保険組合に7割払い戻しをされてから、阿波市で払い戻し可能となります。
必要なもの:健康保険組合から送付された支給決定通知書、領収書、父または母名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
なお、学校や認定こども園で負傷した場合は、日本スポーツ復興センター災害共済給付制度が適用されます。
はぐくみ医療費受給者証を使用せず、日本スポーツ復興センター災害共済給付制度をご利用ください。
受給者証の更新
受給者証の有効期限は、交付の日から満3歳到達時・小学校修了時・中学校修了時・18歳年度末までです。有効期限が更新される方には子育て支援課より新しい受給者証をお送りします。
更新手続きの必要はありませんが、毎年所得の状況を確認しますので必ず申告を行ってください。転入等により所得の確認ができない方については、マイナンバーまたは所得課税証明書の提出が必要です。(該当者には子育て支援課より通知します。)
未申告のままだと、受給者証をお渡しできない場合がありますので、ご了承ください。
変更があるときは
以下の変更がある場合は、阿波市役所子育て支援課もしくは最寄りの支所にて、速やかに変更申請を行ってください。
〇氏名
〇住所
〇健康保険証
〇受給者
必要なもの
〇子どもの保険証
〇子どもの受給者証
紛失した場合
受給者証を紛失した場合は、阿波市役所子育て支援課もしくは最寄りの支所にて、速やかに紛失の申請をしてください。
資格喪失する場合
以下の場合、あわっ子はぐくみ医療費受給者証が使えなくなります。阿波市役所子育て支援課もしくは最寄りの支所で、資格喪失の申請をした後に、受給者証を返納ください。
〇阿波市外に転出する
〇生活保護を受けることになった
〇対象児童が死亡した
【お問い合わせ】
福祉事務所 子育て支援課
TEL:0883-36-6813