公開日 2024年04月01日
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが、病気やけがで入通院したとき、医療費のうち保険診療の自己負担分(高額療養費および入院時食事療養費自己負担額等は除く)を助成します。
対象となる子ども
〇阿波市内に住民票があること
〇健康保険に加入していること
〇18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
(3月31日生まれの方は18歳の誕生日、4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)
申請に必要なもの
阿波市役所子育て支援課もしくは最寄りの支所で申請ができます。
〇助成対象となる子どもの健康保険証と個人番号がわかるもの
〇扶養義務者の住民票が阿波市にない場合、扶養義務者の個人番号が分かるもの
利用方法
〇徳島県内の医療機関にかかる場合
あわっ子はぐくみ医療費受給者証と健康保険証を窓口にご提示ください。保険適用内のものに限り、窓口での負担金は必要ありません。
〇以下に該当する場合
あわっ子はぐくみ医療費受給者証が使えませんので、窓口での負担が発生します。
払い戻しが出来るものと出来ないものがありますので、ご注意ください。
窓口での負担が発生するもの | 払い戻しの可否 |
県外の医療機関を受診した場合 | 〇 |
他の公費負担医療制度を利用し窓口で負担が発生した場合 | 〇 |
保険適用外のもの (例)健康診断料、差額ベッド代、選定療養費等 |
× |
入院時の食事代 | × |
なお、学校や認定こども園で負傷した場合は、日本スポーツ復興センター災害共済給付制度が適用されます。
はぐくみ医療費受給者証を使用せず、日本スポーツ復興センター災害共済給付制度をご利用ください。
払い戻しができるもの
以下のものにつきましては、払い戻しが可能です。
必要なものを持参の上、阿波市役所子育て支援課もしくは最寄りの支所にお越しください。
払い戻しができるもの | 手続きに必要なもの |
・県外の医療機関で受診した場合 ・他の公費負担医療制度を利用し窓口で負担が発生した場合 ・阿波市と契約していない接骨院(整骨院)を利用した場合(※) |
・受給者証 ・領収書 ・保護者名義の口座番号が分かるもの |
・医師の指示により治療用装具又は弱視用眼鏡を購入した場合 |
・受給者証 ・領収証 ・医師が書いた作成指示書 ・健康保険組合等からの支給決定通知書 ・保護者名義の口座番号が分かるもの |
・医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けた場合 |
・受給者証 ・領収証 ・医師が書いた作成指示書 ・健康保険組合等からの支給決定通知書 ・保護者名義の口座番号が分かるもの |
※阿波市と契約している柔道整復師については委任払いが出来るため、窓口負担は必要ありません。受診する柔道整復師もしくは子育て支援課に確認してください。
受給者証について
受給者証の有効期限は、以下の通りになります。
対象年齢 | 0歳~3歳未満 | 3歳~18歳年度末 |
有効期限 | 3歳になる月末まで | 18歳に到達して最初の3月31日まで |
有効期限が更新される方には、阿波市役所子育て支援課から新しい受給者をお送りいたします。
届け出が必要な時
以下に該当される場合は、速やかに子育て支援課もしくは最寄りの支所で手続きをしてください。
〇変更事項が発生した場合
(例)住所、氏名、受給者、保険証等
※変更が反映された児童の保険証をご提示ください。
〇あわっ子はぐくみ医療費受給者証の紛失
〇資格喪失した場合
(例)児童の転出、生活保護の利用、児童の死亡、児童の措置入所等
【お問い合わせ】
福祉事務所 子育て支援課
TEL:0883-36-6813