公開日 2017年02月01日
期日前投票・不在者投票について
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票するのが原則ですが、選挙の期日(投票日)に選挙人が
一定の事由により投票できないと見込まれる場合に、選挙期日の前に投票することができる制度です。
期日前投票
投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合、選挙人名簿に登録されている市の
期日前投票所において、前もって投票することができます。
期日前投票所の場所 | 投票できる時間 | 対象投票区 |
---|---|---|
阿波市役所 1階 市民情報スペース |
午前8時30分 ~午後8時00分 |
全投票区 |
○期日前投票のできる事由とは…
1.投票日当日、選挙人の属する投票区の区域の内外を問わず職務に従事中であるとき(例えば自営業の方の場合など。)
2.何らかの用事のため、選挙人の属する投票区の区域外に旅行中又は滞在中であるとき(例えばレジャーや買い物で
投票区の区域外にいる場合など。)
3.投票日当日、出産、手術等により歩行が困難で投票日に投票所へ行けないときなどがあります。
○期日前投票のできる期間は…
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、土曜日、日曜日、祝日にかかわらず毎日、午前8時30分~午後8時まで。
○期日前投票の方法は…
期日前投票所へ行き、宣誓書に必要事項を記入していただくとその場で期日前投票ができます。(印鑑は不要です。)
※宣誓書を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
※投票所入場券がなくても投票できますが、届いていればご持参ください。
不在者投票
次のような場合は、従来どおりの不在者投票となります。
1 仕事先・旅行先など,滞在先の市区町村で投票する場合…
仕事や旅行など、選挙期間中、阿波市(名簿登録地)以外の市町村に滞在している方は、滞在先の
選挙管理委員会で不在者投票ができます。
【手続の方法】
(1)「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書[PDF:87.9KB] 」( 記載例[PDF:171KB] ) に必要事項を記入し、
阿波市選挙管理委員会へ直接又は郵送で請求してください。
(2)阿波市選挙管理委員会から投票用紙等不在者投票関係書類の入った封筒が郵送されます。
(3)不在者投票期間中に、交付された投票用紙などを最寄りの市区町村の選挙管理委員会の不在者投票場所に持参して、投票日の前日までに不在
者投票をしてください。
(4)投票の終わった不在者投票は,不在者投票を行った選挙管理委員会から阿波市選挙管理委員会へ郵送されます。
※注意※
- 郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。
- 不在者投票ができる期間は、不在者投票を行う市区町村が選挙期間でない場合、各選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
事前に不在者投票を行う選挙管理委員会へご確認ください。 - 郵送された不在者投票証明書を自分で開封したり、自宅で投票用紙に記入すると、不在者投票できなくなりますので、各選挙管理委員会の指示に従ってください。
2 病院、老人ホーム等,県指定の施設で投票する場合…
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設で不在者投票をする制度です。
投票用紙等を病院長等施設の長を通じて請求してもらい、病院長等施設の長が管理する場所で不在者投票をします。
投票用紙の請求手続き等に日数が必要ですので、お早めに該当の施設に申し出てください。
投票用紙等の請求書[XLSX:14.6KB] 依頼書[DOC:31KB] 代理投票一覧[DOC:43.5KB] 経費の請求書[DOC:34.5KB] 内訳明細書[DOC:48KB]
【外部立会人関係】
外部立会人の選定依頼書[DOC:28KB] 立会人経費請求書[DOC:37KB]
3 身体障害者等が自宅等で投票(郵便等による不在者投票)する場合…
身体に重い障がいなどがあり投票に行けない人が、郵便または信書便で投票する制度です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで一定の障がい・等級の方又は介護保険の被保険者証をお持ちで要介護度5の方で、郵便等投票証明書の交付を受けた方は、自宅などで投票ができます。また、この条件を満たす方で上肢又は視覚障がい1級の方はあらかじめ指定した代理人に投票用紙に記載してもらう制度もあります。
※郵便等による不在者投票ができる人は
身体障害者手帳 | 両下肢機能障がい | 1級か2級 |
---|---|---|
体幹機能障がい | ||
移動機能障がい | ||
心臓機能障がい | 1級か3級 | |
じん臓機能障がい | ||
呼吸器機能障がい | ||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | ||
小腸機能障がい | ||
免疫の障がい | 1級~3級 | |
肝臓機能障がい | ||
戦傷病者手帳 | 両下肢障がい | 特別項症~第2項症 |
体幹障がい | ||
心臓機能障がい | 特別項症~第3項症 | |
じん臓機能障がい | ||
呼吸器機能障がい | ||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | ||
小腸機能障がい | ||
肝臓機能障がい |
介護保険の被保険者証 |
|
---|---|
要介護状態区分 |
要介護5 |
★郵便による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります
※選挙の前にしておく手続
(1) 郵便等投票証明書交付申請書[PDF:91.4KB]に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添え
て、阿波市選挙管理委員会(〒771-1695 阿波市市場町切幡字古田201番地1)に直接または郵便等で申請してください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
(2)阿波市選挙管理委員会から、申請をした選挙人に「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。
郵便等投票証明書は、投票の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
※選挙があるときにする手続
(1)選挙があるとき、阿波市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を持っている選挙人に「投票用紙・投票用封筒の請求書」が郵便で
送られてきます。
(2)投票用紙・投票用封筒の請求書に必要事項を自書し、郵便等投票証明書を添えて、阿波市選挙管理委員会に直接または郵便等で
請求してください。
※投票日前4日の午後5時までに到着するよう請求してください。
(3)阿波市選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵便で交付されます。
(4)自宅などで本人が投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。外封筒には投票記載年月日と
投票記載場所を記入し、署名してください。
最後に、返送用郵便封筒に入れ、阿波市選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。
●郵便による不在者投票における代理記載制度
郵便による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある
方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をしてもらうことができます。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)[PDF:112KB]
身体障害者手帳の交付を受けている方 | 上肢または視覚の障がいの程度が1級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方 | 上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症まで |
4 阿波市の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合…
選挙期日(投票日)当日までに満18歳を迎えるが、投票を行おうとする日現在、まだ18歳に到達しない場合には、期日前投票はできませんが
不在者投票はできます。
※ なお、この他に外国に住む日本国民が国内の選挙に投票ができる、「在外選挙制度」があります。
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