国民健康保険税の特別徴収について

公開日 2011年04月01日

医療制度改革により、平成20年度から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まり、阿波市では4月から徴収開始となりました。

 

特別徴収とは 

納税義務者(世帯主)の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。
口座振替や納付書で納める方法は普通徴収といいます。

 

特別徴収の対象者 

世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金を受給している世帯主(擬制世帯主は除きます。)が対象となります。ただし介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国民健康保険税においては特別徴収としません。

 

例1)

世帯主 

(国保)

6574 

 

(国保)

6574

 

 

 

【特別徴収】

例2)

世帯主

(国保)

6574

(国保)

6574

(国保)

6574

【特別徴収】

例3)

世帯主

(国保)

6574

(国保)

6574

(社保)

 

【特別徴収】

例4)

世帯主

(国保)

6574

(国保)

6574

(後期高齢)

【特別徴収】

例5)

世帯主

(国保)

6574

(国保)

6574

(国保)

064

【普通徴収】

例6)

擬制主

(後期高齢)

(国保)

6574

(国保)

6574

【普通徴収】

特別徴収の時期

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回。尚、国民健康保険税課税後異動等により税額が増えた場合、増額分については普通徴収により納付していただきます。また、年度途中に特別徴収対象者でなくなった場合は、次年度10月分からの特別徴収が中止となります。

  

国民健康保険税の
特別徴収から口座振替への変更について

特別徴収(年金天引き)の対象となった方で、次の[1][2]の全ての要件に該当する方は、申出をする事により特別徴収ではなく口座振替による納付に変更することもできます。

[1] 過去2年間国民健康保険税を滞納なく納付いただいていること。
[2] 今後の国民健康保険税を口座振替により納付していただけること。

対象となる方で、今後口座振替への変更(特別徴収の中止)をご希望される場合は、随時受け付けておりますので、税務課までお問い合わせください。また、中止の申出をされた場合は、次年度以降も口座振替が継続されます。
特別徴収が中止となる月については、お申し出いただいた時期により異なります。)

  

これから口座振替で納付される方

(1) 口座振替取扱金融機関等で国民健康保険税の口座振替の手続きをする。(「阿波市税等の振替依頼書」は、阿波市税務課、各支所地域課及び市内の金融機関の窓口に置いてあります。)

(2) 「申出書」に必要事項を記入し、口座振替手続き時に金融機関等から渡される「阿波市税等の振替依頼書本人控用」の写し(コピー)を添付して、阿波市税務課若しくは各支所地域課へご提出ください。

 

これまで口座振替で納付いただいていた方

「申出書」に必要事項を記入し、阿波市税務課若しくは各支所地域課へご提出ください。

 

※「申出書」のダウンロードはこちら[PDF:95.9KB]

  

口座振替の申し込み方法

阿波市税等の振替依頼書(市内の金融機関等の窓口にも置いてあります)、預貯金通帳、届出印を持って指定の金融機関等の窓口で手続きをお願いします。

 

国民健康保険税の社会保険料控除について

所得税、市県民税の申告における国民年金保険料や国民健康保険税などの社会保険料控除は「ご本人や生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料で、ご本人が支払った金額を所得から控除できること」となっています。
特別徴収で納付された場合、年金受給者本人にのみ社会保険料控除が適用されます。(年金受給者本人以外の方が社会保険料の控除をすることはできません)
国民健康保険税の特別徴収を中止し、口座振替により保険税を納付いただいた場合は、保険税を納付した方(配偶者や家族などが納付した場合はその方)の社会保険料控除に適用されることとなります。

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード