障害者総合支援法による障がい福祉サービス

公開日 2022年05月27日

■福祉事務所 社会福祉課    阿波市本庁1階       

障がい福祉サービスの内容

「障がい福祉サービス」は介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」の制度と、市の事業である「地域生活支援事業」等に分かれています。それぞれ利用の仕方が違いますので「障がい福祉サービス」を希望される場合は、社会福祉課までご相談ください。

 

 

■介護給付

居宅介護

(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護

移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)、移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護、排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。

重度障害者等包括支援 常に介護が必要な障がい者のうち、介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービス(例:通所サービス、訪問系サービス、グループホーム)を包括的に提供します。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所している人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
■訓練等給付
自律訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する人に一定期間、生産活動及びその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

主として夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の援助を行います。

就労定着支援

一般企業等へ就職した人に、就労の継続に向けて、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて必要な支援を行います。

自立生活援助

一人暮らしを希望する人に対し、定期的に居宅を訪問し、家事や体調管理、地域住民との関係などについて確認を行い、必要な支援を行います。

■地域生活支援事業
相談支援事業 障がい者等、障がい児の保護者または障がい者等の介護を行う者などの相談に応じ、情報提供や権利擁護のための必要な援助を行います。
意思疎通支援事業 意思の伝達に支援が必要な障がい者に、手話通訳・要約筆記者の派遣を行います。
移動支援事業 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
日中一時支援事業 障がい者の日中における活動の場を確保し、日頃介護にあたっている家族の休息を支援します。
日常生活用具等給付等事業 日常生活の便宜を図るための用具の給付等を行います。
自動車改造助成 重度の上肢、下肢又は体幹機能障がい者が所有し、自ら運転する車の改造に要する費用を助成します。(1件10万円以内)
障害者自動車運転免許取得費補助事業 身体障がい者(概ね4級以上)及び知的障がい者の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費のうち20,000円を限度として助成します。
■補装具費支給制度
障がい者等の身体機能を補い、長期間にわたり継続して使用される用具(補装具)を支給します。原則として補装具費の1割を利用者が負担します。ただし、所得によってひと月あたりの上限額が設定されています。

 

その他の各種助成制度については

社会福祉課までお気軽にお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812