公開日 2015年02月04日
■福祉事務所 社会福祉課 阿波市本庁1階
障がい福祉サービスの内容
「障がい福祉サービス」は介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」の制度と、市の事業である「地域生活支援事業」等に分かれています。それぞれ利用の仕方が違いますので「障がい福祉サービス」を希望される場合は、社会福祉課までご相談ください。
■介護給付 | |
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居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 |
移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)、移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護、排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。 |
重度障害者等包括等支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護 (ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
■訓練等給付 | |
自律訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
■地域生活支援事業 | |
相談支援 | さまざまな相談に応じ、必要な情報の提供、権利擁護のために必要な援助を行います。 |
意思疎通支援事業 | 意志の伝達に支援が必要な障害者等に、手話通訳者等を派遣する事業を行います。 |
移動支援事業 | 円滑に外出ができるよう、移動を支援します。 |
日中一時支援事業 | 一時的に見守り等が必要な障害児・知的障害者に対し、日中における活動の場を提供します。 |
日常生活用具等給付等事業 | 補装具以外の機器で、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付・貸与する事業を行います。 |
身体障害者用自動車改造助成事業 | 重度の上肢、下肢、体幹の機能障害者が所有し、自ら運転する車の改造に要する費用を助成します。(1件 10万円以内) |
障害者自動車運転免許取得費補助事業 | 身体障害者(概ね4級以上)および知的障害者の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費のうち20,000円を限度として助成します。 |
■補装具費の給付 | |
事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。利用者負担は原則として1割です(所得に応じて一定の負担上限があります)。 |
その他の各種助成制度については
社会福祉課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812