教育費にお困りのとき

公開日 2014年03月03日

 就学援助制度について

1 就学援助制度とは

経済的な理由により就学困難な小学校または中学校に通っている児童・生徒の保護者に対して、学用品費・修学旅行費・給食費・医療費など就学にかかる費用の一部を援助する制度です。

 

2 支給対象者となる世帯

阿波市に住所(住民票)があり、次のような状態にある世帯で、阿波市教育委員会が認定した世帯。
(1)生活保護の停止又は廃止
(2)市民税の非課税
(3)市民税の減免
(4)個人事業税又は固定資産税の減免
(5)国民健康保険税の減免又は徴収猶予
(6)国民年金の掛け金の減免
(7)児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給
(8)生活福祉資金の貸付
(9)その他生活状態がきわめて悪いと認められる者
 

3 援助費目

  • 学用品費【全学年】
    各教科の学習に必要とされる学用品の費用
  • 新入学児童・生徒学用品費【小1、中1】
    新入学児童・生徒が通常必要とする学用品、通学用品
  • 校外活動費【実施学年】
    学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動に参加する費用
  • 通学用品費【小中とも1年生を除く全学年】
    通常必要とする通学用品の費用
  • 修学旅行費【実施学年】
    修学旅行に直接必要な経費
  • 給食費【全学年】
    児童・生徒が受けた学校給食の費用
  • 医療費【対象者のみ】
    学校で実施した定期健康診断により治療の指示が出たむし歯、トラコーマ、結膜炎、中耳炎など学校保健法施行令第7条に定める疾病について、保険以外で保護者が負担する費用
 ※ なお、年度途中の認定や取り消しの場合は、援助を受けられない費用や月割額(給食費は実費分)により援助されるものもあります。
 

4 就学援助申請について

     この援助を希望される方は、阿波市教育委員会学校教育課または現在児童・生徒が在学する阿波市内の小・中学校まで申し出て下さい。
 

奨学金貸与制度について

    阿波市では、勉学の意欲を有しながら修学が困難な者に対して、修学の機会を確保することを目的として、高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校短期大学又は

大学に在学し、経済的な理由のため修学が困難で、かつ資格要件(所得基準など)を満たした方を対象に、奨学金を貸与する制度があります。新規申請は毎年6月に

受付をしています。

 

 詳しくは、阿波市教育委員会学校教育課までお問い合せください。

 

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お問い合わせ

教育委員会 教育部 学校教育課
TEL:0883-36-8741