教育費にお困りのとき

公開日 2024年12月20日

 就学援助制度について

1 就学援助制度とは

経済的な理由により就学困難な小学校または中学校に通っている児童・生徒の保護者に対して、学用品費・修学旅行費・給食費・医療費など就学にかかる費用の一部を援助する制度です。

 

2 支給対象者となる世帯

阿波市に住所(住民票)があり、次のような状態にある世帯で、阿波市教育委員会が認定した世帯。
(1)生活保護の停止又は廃止
(2)市民税の非課税
(3)市民税の減免
(4)個人事業税又は固定資産税の減免
(5)国民健康保険税の減免又は徴収猶予
(6)国民年金の掛け金の減免
(7)児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給
(8)生活福祉資金の貸付
(9)その他生活状態がきわめて悪いと認められる者
 

3 援助費目

援助費目 支給対象者 援助額(年間予定額) 備考
小学校 中学校
新入学学用品費 小1・中1

R7入学生分~

57,060円

63,000円 ※¹
学用品費 全学年 11,630円 22,730円  
通学用品費 小・中とも1年生を除く全学年 2,270円 2,270円  
校外活動費(泊なし)

小:1~5年生

中:1・3年生

上限1,600円 上限2,310円

修学旅行を実施しない学年

遠足など

校外活動費(泊あり) 実施学年 実費 実費

宿泊体験活動

修学旅行費 実施学年 上限22,690円 上限60,910円  
給食費 全学年 実費 実費  
医療費 対象者のみ 医療券を発行 医療券を発行

※²

※1 阿波市内に住民票があり、1月31日までに申請し認定された5歳児、現在小学6年生で既に認定を受けている方は入学前に支給(5歳児・小学6年生の年度末)。

 上記以外の方は小・中ともに1年生に支給。

※2 学校で実施した定期健康診断により治療の指示が出たトラコーマ、結膜炎、中耳炎、う歯(虫歯)など学校保健安全法施行令第8条に定める疾病について、保険以外で保護者が負担する費用。

 

 ※ なお、年度途中の認定や取り消しの場合は、援助を受けられない費用や月割額(給食費は実費分)により援助されるものもあります。
 

4 就学援助申請について

     この援助を希望される方は、阿波市教育委員会学校教育課または現在児童・生徒が在学する阿波市内の小・中学校まで申し出て下さい。
 

奨学金貸与制度について

    阿波市では、勉学の意欲を有しながら修学が困難な者に対して、修学の機会を確保することを目的として、高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校短期大学又は

大学に在学し、経済的な理由のため修学が困難で、かつ資格要件(所得基準など)を満たした方を対象に、奨学金を貸与する制度があります。新規申請は毎年6月に

受付をしています。

 

 詳しくは、阿波市教育委員会学校教育課までお問い合せください。

 

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お問い合わせ

教育委員会 教育部 学校教育課
TEL:0883-36-8741