○土成健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、土成健康センターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第124号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 市長は、土成健康センター(以下「健康センター」という。)を指定管理者に管理させる場合は、使用料を徴収することができる。

2 指定管理者は、市長の請求により、使用料を年度末までに支払うものとする。

3 市長は、健康センターの利用状況等を把握勘案し、使用料を定める。

(利用者の遵守事項)

第3条 健康センターを利用する者は、市長が別に定める利用心得その他の規律を守らなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第4条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、健康センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土成町健康センターの管理に関する規則(平成14年土成町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月6日規則第11号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

土成健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第81号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第81号
平成18年3月6日 規則第11号