○土成健康センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第124号

(設置)

第1条 市民の健康増進と地域活性化を図るため、温浴施設を核とした健康と交流の拠点施設として、土成健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 土成健康センター

(2) 位置 阿波市土成町吉田字梨木原1番地1

(指定管理者による管理)

第3条 健康センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 温泉施設の提供

(2) 飲食の提供

(3) その他健康センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところによりセンター及び温泉の管理を行わなければならない。

(休館日等)

第6条 土成健康センター及び温泉の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4水曜日

(2) 前号に定めるもののほか、市長の認めた日

(利用料金)

第7条 健康センターの利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(損害の賠償)

第9条 健康センターを利用する者は、健康センターの施設、設備及び展示物等を損傷又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償の全部又は一部を免除することができる。

(利用の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康センターの利用を拒むことができる。

(1) 健康センターの利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) 泥酔者、異常な言動をする者等であって、他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他健康センターの管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、健康センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土成町健康センターの設置及び管理に関する条例(平成14年土成町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(土成健康センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)

3 第10条の規定による改正後の土成健康センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(土成健康センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)

7 第7条の規定による改正後の土成健康センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に利用を許可されている者に係る既納の利用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

温浴施設

区分

単位

金額

大人

1人1回

620円

老人(70歳以上)、心身障害者

1人1回

520円

小人

1人1回

310円

備考 「大人」とは中学生以上の者を「小人」とは3歳以上小学生までの者を「心身障害者」とは身体障害者手帳及び療育手帳のいずれかを所持している者をいう。

土成健康センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第124号

(令和元年10月1日施行)