○阿波市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年2月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認等について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)並びに阿波市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年阿波市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更の届出(利用定員の増加))
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の増加)(様式第4号)に必要な書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(変更の届出(利用定員の減少))
第5条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)に必要な書類を添えて、利用定員を減少しようとする日の3月前までに市長に提出しなければならない。
(変更の届出(利用定員の変更以外))
第6条 特定乳児等通園支援事業者は、利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)に必要な書類を添えて、変更のあった日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。
(確認の辞退)
第7条 特定乳児等通園支援事業者は、確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)を、3月以上の予告期間を設けて市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第8条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・確認効力停止通知書(様式第9号)により当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(確認に関する準備行為)
2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。








