○阿波市学校給食費等の管理に関する規則

令和7年3月21日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例(令和7年阿波市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校給食費等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、この規則に定めがあるもののほか、条例において使用する用語の例による。

(学校給食の額)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める額(以下「学校給食費」という。)は、次の各号に掲げる学校給食を受ける児童又は生徒(以下「児童等」という。)の区分に応じ、1日につき当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童 315円

(2) 中学校の生徒 343円

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食費を納付すべき者は、月ごとに、前条に定める額にその月において提供を受けた食数を乗じて得た額を、その月分として、市長が定める方法により、指定された納期限までに納付しなければならない。

(学校給食費の減額)

第5条 市長は、アレルギー疾患その他特別の事由により牛乳のみを飲用し、又は牛乳を除いた学校給食を喫食する場合は、当該児童等に係る納付すべき学校給食費の額を減額することができる。

(無償化の取消し等)

第6条 保護者は、条例第7条第1項に規定する要件を欠くこととなったときは、中学校を経由し、速やかに市長に届け出なければならない。同項に規定する要件を満たすこととなったときも、同様とする。

(職員給食の額)

第7条 条例第3条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる学校給食に準じた食事の提供(以下「職員給食」という。)を受ける学校又は給食施設に勤務する者の区分に応じ、1日につき当該各号に定める額とする。

(1) 小学校に勤務する者 315円

(2) 中学校に勤務する者 343円

(3) 給食施設に勤務する者 343円

2 職員給食を受けた者は、月ごとに、前項に定める額にその月において提供を受けた食数を乗じて得た額を、その月分として、市長が定める方法により、指定された納期限までに納付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

阿波市学校給食費等の管理に関する規則

令和7年3月21日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月21日 教育委員会規則第2号