○阿波市学校給食費等の管理に関する規則
令和7年3月21日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例(令和7年阿波市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校給食費等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、この規則に定めがあるもののほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 小学校の児童 315円
(2) 中学校の生徒 343円
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費を納付すべき者は、月ごとに、前条に定める額にその月において提供を受けた食数を乗じて得た額を、その月分として、市長が定める方法により、指定された納期限までに納付しなければならない。
(学校給食費の減額)
第5条 市長は、アレルギー疾患その他特別の事由により牛乳のみを飲用し、又は牛乳を除いた学校給食を喫食する場合は、当該児童等に係る納付すべき学校給食費の額を減額することができる。
(1) 小学校に勤務する者 315円
(2) 中学校に勤務する者 343円
(3) 給食施設に勤務する者 343円
2 職員給食を受けた者は、月ごとに、前項に定める額にその月において提供を受けた食数を乗じて得た額を、その月分として、市長が定める方法により、指定された納期限までに納付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。