○阿波市人権施策推進審議会規則
令和6年6月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市人権尊重のまちづくり条例(平成30年阿波市条例第26号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、阿波市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第7条第2項に規定する人権施策についての基本的事項等は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第2条に規定する人権尊重のまちづくりに必要な人権施策の推進に関する事項
(2) その他前号に掲げる施策の推進のために必要な連絡調整に関する事項
2 審議会は、前項に掲げる事項に関し、必要に応じ、市長又は関係執行機関に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 人権に関し識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。ただし、公募による委員については任期ごとに実施する公募に応じ選任される必要がある。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長を1人及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。