○阿波市農業集落排水事業会計規則

令和6年3月22日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第12条)

第2節 帳簿(第13条―第17条)

第3節 勘定科目(第18条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第19条―第31条)

第2節 支出(第32条―第52条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第53条―第57条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第58条・第59条)

第2節 出納(第60条―第68条)

第3節 たな卸し(第69条―第73条)

第4節 たな卸資産の評価(第74条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第75条―第78条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第79条)

第2節 取得(第80条―第88条)

第3節 管理及び処分(第89条―第93条)

第4節 減価償却(第94条―第98条)

第5節 固定資産の評価(第99条・第100条)

第8章 リース会計に係る特例(第101条・第102条)

第9章 引当金(第103条・第104条)

第10章 報告セグメント(第105条)

第11章 予算(第106条―第112条)

第12章 決算(第113条―第116条)

第13章 契約(第117条)

第14章 雑則(第118条―第120条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 農業集落排水事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、市長が任命する。

3 企業出納員は業務に係る公金の出納その他の会計事務を、現金取扱員は上司の命を受け、第6項に定める額を限度として現金の出納に関する事務を行うものとする。

4 企業出納員が欠員又は事故のためその事務を行うことができない場合は、市長が指定した者がその事務を代行するものとする。

5 現金取扱員がその収納事務を行う場合においては、阿波市財務規則(平成17年阿波市規則第37号)様式第85号に規定する領収印を用いることができる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用料 100万円

(2) その他収納金 50万円

7 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員への事務委任)

第4条 市長は、企業出納員に対して、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管

(2) 物品の出納及び保管

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 市長は、農業集落排水事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを阿波市農業集落排水事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを阿波市農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(水道部長及び業務課長の専決)

第6条 水道部長及び業務課長の専決することができる事項は、別表のとおりとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 農業集落排水事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 業務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(決裁票の整理)

第11条 業務課長は、振替伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により毎日整理しなければならない。

2 企業出納員は、収入伝票及び支払伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により伝票の種類ごとに毎日整理しなければならない。

(借方票、貸方票及び予算整理票の整理)

第12条 業務課長は、借方票及び貸方票にあっては第18条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)ごとに、予算整理票にあっては予算執行計画に定める節ごとに一連番号を付して毎月整理しなければならない。

2 前項の規定により整理された借方票、貸方票及び予算整理票は、月ごとに集計してその額を勘定科目月計票、収入予算整理月計票及び支出予算整理月計票に記載し、それぞれの伝票の次に整理するとともに、その内容を総勘定元帳、収入予算整理総括票及び支出予算整理総括票に転記しておかなければならない。

3 業務課長は、前項の規定により収入予算整理総括票及び支出予算整理総括票に転記をした場合は、当該それぞれの票に市長の検印を受けるものとする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第13条 農業集落排水事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 工事費内訳整理簿

(10) 工事台帳

(11) 経過勘定整理簿

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、業務課長が整理し、保管しなければならない。

(台帳及び帳簿の記載)

第14条 台帳及び帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第15条 総勘定元帳は、第18条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について、口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により、記帳するものとする。

2 内訳簿は、第18条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第16条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第18条 農業集落排水事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第19条 業務課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 業務課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 業務課長は、第1項の規定により振替伝票による調定が行われた場合は、当該決裁票及び書類に基づいて収入整理簿に記帳するとともに、企業出納員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき農業集落排水事業の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「公金収納事務等受託者」という。)に、それぞれが収納すべき収入に係る当該書類の写しを添えた文書によりその旨を通知しなければならない。

4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第20条 業務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定により収入の調定を更正した場合に送付する納入通知書は、表面の余白に「変更」と朱書するものとする。

3 納入通知書は、別に定めがある場合を除き納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(納入通知書の再発行)

第21条 業務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その表面の余白に「再発行」及び「何年何月何日再発行」と朱書して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第22条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第23条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第24条 市長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(領収書の交付)

第25条 業務課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

3 市長は、企業出納員及び現金取扱員に対し、領収印を交付するものとする。

4 企業出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、領収書等に前項の領収印と自己の認印を押し、責任を明らかにするものとする。ただし、領収印の番号等の表示により、その取扱職員が明らかである場合には、自己の認印を押さないことができる。

(収納金の取扱い)

第26条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、その日のうちに当該現金に現金等払込書及びその内訳を示す書類を添付して企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、農業集落排水事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の農業集落排水事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた農業集落排水事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、市長の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第27条 企業出納員は、前条第1項の現金等払込書又は収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票(予算整理票にあっては、予算執行が伴う場合に限る。)を業務課長に送付するとともに、決裁票に現金等払込書及びその内訳を示す書類又は収入の収納を証する書類を添付して業務課長に回議しなければならない。

2 業務課長は、前項の規定による回議を受けた場合は、当該決裁票及び書類により収入整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第28条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第33条及び第48条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第29条 農業集落排水事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第30条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第31条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、業務課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

2 業務課長は、前項の規定によって不納欠損処分をしたときは、当該決裁票及び書類により収入整理簿に記帳するとともに、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第32条 業務課長は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめその内容及び予算執行計画額の残額を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 業務課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第33条 業務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して市長の決裁を受け、直ちに企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費については、支出調書をもってこれにかえることができる。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 企業出納員は、第1項の規定により業務課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払をしなければならない。

4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 業務課長は、支払伝票に基づいて農業集落排水事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第34条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) 訴訟又は調停に要する経費

(4) 農業集落排水事業が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金

(5) 収入印紙及び証紙類の購入費

(概算払の範囲)

第35条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 調停に要する経費

(前金払の範囲)

第36条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、市長が定めた金額

(5) 公社に対して支払う経費

(6) 弁護士に対して支払う報酬

(繰替払の範囲)

第37条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、収入金の過誤納金に係る還付加算金及び当該収入金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第38条 第33条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、業務課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、業務課長に提出しなければならない。

3 業務課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票及び支払伝票(支払伝票にあっては、不足額がある場合に限る。)を発行し、決裁票に当該書類を添付して市長の決裁を受け、支払伝票又は残金については、直ちに企業出納員に送付しなければならない。

4 前項に規定する残金の送付手続については、第26条の規定を準用する。

(隔地払)

第39条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により送金による支払(次項において「送金払」という。)をするときは、送金払通知書を作成して債権者に送付しなければならない。この場合において、官公署等に対して支払をするときは、業務課長から送付を受けた当該官公署等の発した納入通知書その他これに類するものを併せて送付するものとする。

3 企業出納員は、送金払に係る債権者の発する領収書が送付されてくるまでの間は、当該送金の事実を証明するに足りる書類を当該領収書に代えて保管しておかなければならない。

4 企業出納員は、第1項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第40条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第41条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第42条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第43条 第39条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第44条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第45条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第46条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第47条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第48条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第49条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第50条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第27条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第51条 企業出納員は、農業集落排水事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第20条第21条第25条及び第27条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第52条 業務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第53条 企業出納員は、保証金その他農業集落排水事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第54条 預り金の受入れ及び払出しは、農業集落排水事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第55条 農業集落排水事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第56条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第57条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第58条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 消耗品

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第59条 企業出納員は、常に農業集落排水事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第60条 業務課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内においてたな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第61条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第62条 業務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第63条 業務課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、決裁票により市長の決裁を受けて、直ちに企業出納員に回議しなければならない。

2 企業出納員は、前項の回議を受けた場合は、入庫伝票を発行し物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第64条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第65条 業務課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第32条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けて、企業出納員に回議しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の回議を受けた場合は、出庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第66条 業務課長及び企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第63条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第67条 業務課長及び企業出納員は、第58条第1項各号に掲げる物品で農業集落排水事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第61条第4号及び第63条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第68条 業務課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、その旨を記載した文書により決裁を受けて不用の決定をし、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第65条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第69条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第70条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第71条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第72条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第70条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第73条 業務課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第74条 業務課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第75条 業務課長は、第58条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第88条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第61条第4号及び第63条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第76条 企業出納員は、第58条第1項第3号、及び第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第77条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第78条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第68条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第79条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(農業集落排水事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 実用新案権

 意匠権

 ソフトウェア

 リース資産(農業集落排水事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第80条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第81条 業務課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第32条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第82条 業務課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第32条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第83条 業務課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第84条 業務課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第85条 第62条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第86条 業務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、業務課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第87条 業務課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、業務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第88条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 業務課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第89条 業務課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得失、現況等を明らかにした固定資産台帳(第13条第1項第12号に掲げる台帳をいう。)を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第90条 業務課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第91条 業務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第92条 業務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第61条第4号及び第63条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第93条 業務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第94条 固定資産の減価償却は、次条及び第96条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第95条 有形固定資産のうち、農業集落排水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第96条 第79条第1号キ及び第2号ケに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第97条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第98条 業務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第99条 業務課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第100条 業務課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 業務課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第101条 規則第55条第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第102条 規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第103条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 修繕引当金

(2) 特別修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(引当金の計上方法)

第104条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第105条 報告セグメントの区分は、別に定める。

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第106条 業務課長は、翌年度の予算原案の作成を行う日までに当該原案の作成方針を決定しなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第107条 業務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の指定した日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算原案の作成)

第108条 補正予算及び暫定予算の原案の作成は、前2条の例により行うものとする。ただし、予算原案の作成方針についてはこれを定めないことができるものとし、予算原案等の市長への提出については、その都度市長が指定した期限までにしなければならない。

(予算の執行)

第109条 業務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 業務課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第110条 業務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第111条 業務課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 業務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第112条 業務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、5月31日までに当該繰越計算書を市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第113条 農業集落排水事業の決算の調製に関する事務は、業務課長が行う。

2 企業出納員は、毎事業年度終了後速やかに、その所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を、業務課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第114条 業務課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第103条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第115条 業務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第116条 業務課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 業務課長は、毎事業年度5月20日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第13章 契約

(準用規定)

第117条 契約事務については、阿波市財務規則第6章の規定を準用する。

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第118条 業務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第119条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第120条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

財務

決裁事項

決裁者

部長

課長

予算で定められた収益的収入の調定及び納入通知に関すること。

右欄以外

100万円未満

過誤納金の還付に関すること。


過誤払金の戻入に関すること。


預り金及び預り有価証券の受入れ及び払い出しに関すること。


支出負担行為及び支出命令

決裁事項

決裁者

部長

課長

旅費


需用費

200万円未満

100万円未満

役務費

200万円未満

100万円未満

委託料

300万円未満

100万円未満

使用料

200万円未満

100万円未満

賃借料

200万円未満

100万円未満

原材料費

200万円未満

100万円未満

公有財産購入費

200万円未満

100万円未満

備品購入費

200万円未満

100万円未満

工事請負費

300万円未満

100万円未満

給料


手当


法定福利費


報酬


工事等請負契約及び物件の買入れ等の契約

決裁事項

決裁者

部長

課長

指名競争入札の執行(競り売りの執行を含む。)

5,000万円未満

100万円未満

予定価格の決定

5,000万円未満

130万円未満

随意契約の相手方の決定


30万円以下

契約の締結(変更を含む。)

300万円未満

100万円未満

契約の解除

300万円未満

100万円未満

監督及び検査

右欄以外

100万円未満

その他

決裁事項

決裁者

部長

課長

入札の公告(指名競争入札における指名の通知及び競り売りにおける公告を含む。)


物品の不用の決定及び処分

200万円以下

50万円以下

備考

1 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。

2 金額は予算科目ごとの1件の金額を示す。ただしその他の表においては、帳簿価格1件の金額を示す。

阿波市農業集落排水事業会計規則

令和6年3月22日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年3月22日 規則第16号