○阿波市農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例

令和6年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(特別徴収金の徴収)

第2条 市長は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号に掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事完了公告日の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

(特別徴収金の額)

第3条 前条の特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により市が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額とする。

(徴収方法)

第4条 第2条による特別徴収金を徴収する場合にあっては、特別徴収金の額その他当該特別徴収金に関し必要な事項を定めてこれを特別徴収金の徴収を受ける者に通知し、一時に全額を徴収するものとする。

(特別徴収金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由があるときは、特別徴収金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(延滞金の徴収)

第6条 特別徴収金を納期限までに納付しない者があるときは、その者から延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、阿波市延滞金徴収条例(平成17年阿波市条例第59号)の定めるところによるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例

令和6年3月22日 条例第7号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年3月22日 条例第7号