○阿波市農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和5年12月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、阿波市農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の設置等について定めるものとする。

(設置)

第2条 農業集落における環境基盤の整備及び農業用水の水質保全を図り、あわせて公共用水域の水質を保全するため、農業集落排水事業を設置する。

(財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 施設の名称及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。ただし、阿波市農業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年阿波市条例第148号)第29条により市長が認めるときは、区域外でも接続ができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業の出納その他の会計事務及び決算のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務の一部

(2) 現金及び財産の記録管理に関する事務の一部

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設の名称等

施設の名称

汚水処理施設の位置

処理区域

一条西地区農業集落排水施設

阿波市吉野町西条字蛇池61番地

阿波市吉野町西条字野田原の一部、大野神の一部、築地の一部、床石の一部、西大竹の一部、出屋敷の一部、大内の一部、大西の一部、出口の一部、中西の一部、中小路の一部、大千田の一部、蛇池の一部、江崎の一部、折口の一部、大柳の一部

阿波市吉野町柿原字ノタ原の一部、小笠の一部

柿原東地区農業集落排水施設

阿波市吉野町柿原字小笠前52番地1

阿波市吉野町柿原字小笠前の一部、ハトノ原の一部、小島の一部、ノタ原の一部、小笠の一部、植松の一部、谷の一部

阿波市農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和5年12月22日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)