○阿波市会計年度任用職員の給与の特例に関する規則
令和4年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿波市条例第4号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第30条の規定に基づき、阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成27年阿波市条例第13号)に定める阿波市立幼保連携型認定こども園の業務に従事する会計年度任用職員(以下「対象会計年度任用職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)及び会計年度任用職員給与条例において使用する用語の例による。
(対象会計年度任用職員の給与の特例)
第3条 フルタイム会計年度任用職員である対象会計年度任用職員の給料の月額は、会計年度任用職員給与条例第4条から第6条まで及び阿波市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年阿波市規則第12号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)第3条から第7条までの規定による給料月額に、当該給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とし、その額が9,000円を超えるときは9,000円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員である対象会計年度任用職員の報酬(会計年度任用職員給与条例第18条に規定する報酬をいう。次項後段において同じ。)の額は、会計年度任用職員給与条例第18条第4項の規定により算定した額に、当該額に100分の3を乗じて得た額を加算した額を基準月額として、会計年度任用職員給与条例第18条第1項から第3項までの規定を適用して算定した額とする。
3 対象会計年度任用職員の手当(会計年度任用職員給与条例第19条から第22条までに規定する報酬を含む。以下この項において同じ。)については、会計年度任用職員給与条例及び会計年度任用職員給与規則に定めるところによる。この場合において、その額の算定に当たって給料又は報酬の額を基礎とする手当については、前2項の規定を適用して算定した当該対象会計年度任用職員の給料又は報酬の額を基礎として用いるものとする。
4 前項の規定は、会計年度任用職員給与条例第17条に規定する給与の減額及び会計年度任用職員給与条例第26条に規定する報酬の減額について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、対象会計年度任用職員の給与の支給に関しては、会計年度任用職員給与条例及び会計年度任用職員給与規則の規定を適用する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、対象会計年度任用職員の給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年3月18日から施行し、同年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の規定を適用する場合には、この規則の施行の日前に、会計年度任用職員給与条例及び会計年度任用職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。