○犬墓財産区管理会条例

令和4年3月2日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、犬墓財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 犬墓財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)6人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、犬墓財産区の区域内に2年以上住所を有する者で阿波市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、市長が選任する。

2 市長は、前項の委員の選任に当たっては、当該財産区の区域内に存する自治会より推薦のあった者から選任する。

3 委員に欠員が生じたときは、市長は、前2項の規定に準じて速やかに委員の補充を行わなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。

2 前条第3項の規定により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第5条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項の場合においては、委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることはできない。

(会長)

第6条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席議員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第9条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意によって行う事項)

第10条 犬墓財産区の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐、採石等)

(6) 財産の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

犬墓財産区管理会条例

令和4年3月2日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)