○阿波市おもてなし公園設置及び管理に関する条例

令和2年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿波市おもてなし公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民、本市を訪れる方の憩いの場及びふれあいの場を提供し、豊かな人間性を培うとともに、交流人口の増加を目的として、阿波市おもてなし公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿波市おもてなし公園

(2) 位置 阿波市土成町吉田字芝生の一11番地5

(管理者)

第4条 公園の管理者は、市長とする。

(行為の制限)

第5条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) イベント、集会その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(2) 露店商、行商、募金その他これに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、利用目的、利用内容、利用期間等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公園の管理上又は公益上適当であると認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

6 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは第1項又は第3項の許可をしないことができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項又は第3項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該許可を取り消し、当該許可に係る条件を変更し、又は利用の中止若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき

(2) この条例による許可に付した条件に違反したとき

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 前項の規定により許可の取消し等の処分をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 公園の使用料は、無料とする。

(禁止事項)

第8条 公園内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園又は公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地及び施設の原形を変更すること。

(4) 許可なく、張り紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。

(5) 危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。

(7) 野営をすること。

(8) たき火をし、又は市長の承認を受けないで火気を使用すること。

(9) その他公園の設置の目的に反する行為をすること。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が故意又は過失により施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿波市おもてなし公園設置及び管理に関する条例

令和2年3月18日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)