○阿波市公共施設等総合管理基金条例

平成30年12月18日

条例第30号

(設置)

第1条 公共施設等の計画的な保全及び更新等を円滑に実施するため、阿波市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるため必要があると認めるときは、市長は、この基金の設置の目的を損なわない範囲内で基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市公共施設等総合管理基金条例

平成30年12月18日 条例第30号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成30年12月18日 条例第30号