○阿波市人権尊重のまちづくり条例

平成30年6月19日

条例第26号

阿波市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成17年阿波市条例第116号)の全部を改正する。

全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法においても、基本的人権の享有が保障され、法の下の平等が定められている。

このように、全ての人々がそれぞれ一人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会の実現を、私たちは推進するものである。

しかし、今なお、社会的身分、門地、性別、人種、信条、障がい等に起因する人権に関する様々な課題が存在し、また、社会情勢の変化等により、新たな課題も生じ、それらの解決に向けた積極的な取組が求められている。

市は、「あすに向かって平和で豊かな人権文化創造のまち・阿波市」を基本理念に、人権について正しく理解し、人権を尊重し合える社会を形成していくとともに、誰もが平等で、平和に豊かに暮らしやすいまちづくりを進めていかなければならない。

ここに、私たちは、世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下、同和対策審議会答申の精神等を踏まえ、人権という普遍的な文化の創造を目指し、差別のない、差別を許さない、人権尊重のまちづくりを推進することを決意して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりを推進するため、市及び市民等の責務を明らかにするとともにその基本となる事項を定め、様々な人権課題に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し、人権尊重の精神が市民一人一人の心に根付き、誰もが安心して幸せに暮らせる阿波市の実現を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、市行政のあらゆる分野において人権尊重のまちづくりに必要な人権施策を、推進するものとする。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、相互に人権を尊重し、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、学校、地域社会、職場等、社会生活のあらゆる場において、人権が尊重されるまちづくりに寄与するよう努めなければならない。

(調査等の実施)

第4条 市は、第2条の規定による人権施策を推進するため、調査等を行い、総合的な課題の集約を行うものとする。

(相談及び支援体制の充実)

第5条 市は、市民等の人権相談及び被害者の救済のため、相談及び支援体制の充実に努めるものとする。

(人権施策の実施)

第6条 市は、第2条の規定による人権施策を指針として、総合的かつ計画的に実施するものとする。また、その効果的な推進に当たっては、国、県及び関係機関等との連携を図るものとする。

(審議会)

第7条 人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、阿波市人権施策推進審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、人権施策についての基本的事項等を調査し、審議する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(見直し)

2 市長は、この条例を施行後5年を経過するごとに、国及び県における人権施策の状況に鑑み、この条例に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果を踏まえ、見直しを行うものとする。

阿波市人権尊重のまちづくり条例

平成30年6月19日 条例第26号

(平成30年6月19日施行)