○阿波市空家等対策の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第16号

(情報提供の受付)

第2条 市長は、条例第5条第2項の規定による情報の提供を受けたときは、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 空家等に関する情報受付簿(様式第1号)

(2) 空家等管理台帳(様式第2号)

(助言又は指導)

第3条 条例第9条の助言又は指導は、空家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第3号)又は口頭により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第10条の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令及び事前通知)

第5条 条例第11条第1項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の通知書は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第6号)によるものとする。

(公開による意見の聴取)

第6条 条例第11条第3項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第5項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。

(代執行)

第7条 条例第12条に規定する措置を行う場合において、次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 空家等の適正管理に関する戒告書(様式第9号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第10号)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第11号)

(公示等)

第8条 条例第13条第1項の標識は、様式第12号によるものとし、その設置は、当該空家等の敷地内で、道路に面する場所その他近隣住民等が見やすい場所に行うものとする。

2 条例第13条第1項に規定する規則で定める方法は、阿波市公告式条例(平成17年阿波市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市のホームページへの掲載その他市長が適切と認める方法とする。

(緊急安全措置)

第9条 条例第15条第2項の通知は、空家等に対する緊急安全措置実施通知書(様式第13号)により行うものとする。

(立入調査)

第10条 条例第22条第3項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第22条第5項の証明書は、立入調査員証(様式第15号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿波市空家等対策の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)