○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成29年9月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年阿波市条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人阿波市社会福祉協議会

(2) 一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

(3) 公益財団法人e―とくしま推進財団

(報告)

第3条 条例第8条の規定による市長への報告は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等について行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成29年9月26日 規則第20号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年9月26日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第15号
令和5年1月4日 規則第1号