○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成29年9月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年阿波市条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
(2) 一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
(3) 公益財団法人e―とくしま推進財団
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。