○消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成29年5月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関する条例(平成29年阿波市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定するセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿波市消費生活センター
位置 阿波市市場町切幡字古田201番地1
(事務を行う日及び時間)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定するセンターにおいて消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日は、次に掲げる日を除く毎日とし、当該事務を行う時間は、午前9時から午後4時までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する事務を行う日及び時間を変更することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。