○阿波市農業委員会に対する事務委任規則
平成29年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を阿波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号及び次号において「法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業の事務(法第19条に規定する公告に関する事務を除く。)
(2) 法第21条に規定する土地の登記の事務
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。