○消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成29年3月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進を図り、市民の消費生活の安定と向上に資するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、本市が設置する消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称等の公示)

第2条 市長は、センターを設置したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

(1) 名称及び位置

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間

2 前項各号に掲げる事項は、規則で定める。

(所長等の配置)

第3条 センターに、センターの事務を掌理する所長を置くものとする。

2 センターに、前項に規定する事務を行う消費生活相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置くものとする。

(相談員の要件)

第4条 相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者とする。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第5条 市長は、相談員の任用に当たっては、相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修の機会の確保)

第6条 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、資質向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成29年3月15日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)