○阿波市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成28年6月27日

規則第21号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合であって、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 任期付職員であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、阿波市職員の給与に関する規則(平成17年阿波市規則第29号。以下「給与規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、給与規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 任期付職員に対して給与規則第12条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(給与規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける任期付職員については、給与規則第8条ただし書中「第14条」とあるのは「阿波市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則(平成28年阿波市規則第20号)第5条」と、給与規則第20条第2項各号中「第14条」とあるのは「阿波市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則第5条」として、これらの規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

阿波市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成28年6月27日 規則第21号

(平成28年6月27日施行)