○阿波市立認定こども園時間外保育事業実施規則
平成27年12月22日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化に対応するため、時間外保育を実施し、もって児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 時間外保育 市が設置する認定こども園(阿波市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成27年阿波市条例第13号)第2条に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)に入園している児童に、保育を実施することをいう。
(2) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(3) 2号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第2号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(4) 3号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第3号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(実施施設)
第3条 時間外保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
(実施日及び実施時間)
第4条 時間外保育を実施する日は、実施施設の開所日のうち毎週月曜日から金曜日までとし、実施時間は、別表第2のとおりとする。
(対象児童)
第5条 時間外保育の対象児童は、保育認定を受けた児童が、保護者の就労形態等やむを得ない事情のため、時間外保育が必要であると市長が認める児童とする。
(利用の申込み等)
第6条 時間外保育を希望する児童の保護者は、時間外保育の開始を希望する日の属する月の前月の末日までに、時間外保育利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、当日に提出することができる。
(利用の中止の届出)
第7条 時間外保育の承認を受けた者で、時間外保育の利用の中止をしようとするものは、利用を中止しようとする日の属する月の前月末日までに時間外保育利用中止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(時間外保育料)
第8条 市長は、時間外保育を利用した保護者から、別表第3に定める時間外保育料を徴収するものとする。
2 時間外保育料の納付期限は、利用月の翌月の5日までとする。ただし、12月の時間外保育料は、同月25日を納付期限とする。
(督促及び滞納処分)
第9条 市長は、時間外保育を利用した保護者が、前条第1項に規定する時間外保育料を同第2項の納付期限までに納入しない場合には、当該保護者に対し、納付期限後20日以内に、督促状をもって時間外保育料の納入を督促しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
実施施設
阿波市立幼保連携型一条認定こども園 |
阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園 |
阿波市立幼保連携型八幡認定こども園 |
阿波市立幼保連携型大俣認定こども園 |
阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園 |
別表第2(第4条関係)
実施時間
認定区分 | 実施時間 | |
1号 | 午後6時~午後7時 | |
2号・3号 | 保育標準時間 | 午後6時30分~午後7時 |
保育短時間 | 午後4時30分~午後5時30分 |
別表第3(第8条関係)
延長保育料
世帯区分 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 | その他の世帯 | |
1号 | 0円 | 日額250円 | |
2号・3号 | 保育標準時間 | 0円 | 日額100円 |
保育短時間 | 0円 | 日額250円 |