○阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同別表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成27年12月22日条例第37号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和4年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(平成17年阿波市条例第114号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例(平成17年阿波市条例第105号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

阿波市就学援助費交付要綱(平成17年阿波市教育委員会告示第11号)による援助費の支給に関する事務であって市長が指定するもの

5 教育委員会

阿波市特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成25年阿波市教育委員会告示第11号)による就学奨励費の支給に関する事務であって市長が指定するもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、特別児童扶養手当関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報又は子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、児童手当関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、介護保険関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

阿波市就学援助費交付要綱による援助費の支給に関する事務であって市長が指定するもの

市長

生活保護関係情報又は地方税関係情報であって市長が指定するもの

2 教育委員会

阿波市特別支援教育就学奨励費交付要綱による就学奨励費の支給に関する事務であって市長が指定するもの

市長

生活保護関係情報又は地方税関係情報であって市長が指定するもの

阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 条例第30号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月22日 条例第30号
平成27年12月22日 条例第37号
平成29年3月15日 条例第1号
令和4年9月22日 条例第21号