○阿波市災害危険区域に関する条例施行規則

平成27年3月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市災害危険区域に関する条例(平成27年阿波市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域)

第2条 条例第2条第1項に規定する災害危険区域とは、次条第1号に規定する箇所をいう。

(告示の方法)

第3条 条例第2条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 災害危険区域として指定する土地の図面並びに区域の町及び字の名称並びに地番

(2) 縦覧場所

(3) 縦覧期間

(建築物の認定)

第4条 災害危険区域において、条例第3条以外に新たに建築物を建築する際は、あらかじめ市長の許可をうけなければならない。

(告示書類の縦覧)

第5条 市長は、第3条の告示を行った後は、当該告示に係る書類を建設部建設課に備え付け、一般の縦覧に供するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年3月24日から施行する。

阿波市災害危険区域に関する条例施行規則

平成27年3月24日 規則第22号

(平成27年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年3月24日 規則第22号