○阿波市教育支援委員会規則
平成27年2月26日
教育委員会規則第1号
阿波市就学指導委員会規則(平成17年阿波市教育委員会規則第11号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、阿波市在住の就学前幼児及び阿波市立小中学校へ在籍する児童生徒のうち障害等がある者への適切な就学等を図るため、阿波市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 適切な就学先の決定を支援するために必要な諸検査に関すること。
(2) 教育上の相談又は診断に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な就学先の決定を支援するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係職員
(3) 児童福祉関係職員及び保健衛生関係職員
(4) 教育委員会事務局職員
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代表する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門調査員)
第6条 委員会に専門事項を調査し、又は検査するために専門調査員を置く。
2 専門調査員は、教育長が任命する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課において行う。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。