○阿波市公有財産処分等検討委員会設置規程
平成20年11月12日
訓令第8号
(設置)
第1条 市が保有する公有財産の有効活用及び処分について、適正かつ円滑に事務を行うため、阿波市公有財産処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公有財産の有効活用及び処分に関すること。
(2) 公有財産の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、公有財産に関し特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員(委員長を含む。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、緊急を要するとき、又は軽易なもので会議を開く必要がないと認めたときは、持ち回りの方法により委員の同意をもって、会議の決定に代えることができる。
5 委員長が特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画総務部契約管財課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年11月12日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日訓令第17号)
この訓令は、平成27年5月18日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
副市長 |
政策監 |
企画総務部長 |
市民部長 |
健康福祉部長 |
産業経済部長 |
建設部長 |
教育部長 |
水道部長 |
企画総務課長 |
財政課長 |