○阿波市公有財産処分等検討委員会設置規程

平成20年11月12日

訓令第8号

(設置)

第1条 市が保有する公有財産の有効活用及び処分について、適正かつ円滑に事務を行うため、阿波市公有財産処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公有財産の有効活用及び処分に関すること。

(2) 公有財産の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、公有財産に関し特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員(委員長を含む。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、緊急を要するとき、又は軽易なもので会議を開く必要がないと認めたときは、持ち回りの方法により委員の同意をもって、会議の決定に代えることができる。

5 委員長が特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画総務部契約管財課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成20年11月12日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日訓令第17号)

この訓令は、平成27年5月18日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

副市長

政策監

企画総務部長

市民部長

健康福祉部長

産業経済部長

建設部長

教育部長

水道部長

企画総務課長

財政課長

阿波市公有財産処分等検討委員会設置規程

平成20年11月12日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年11月12日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年5月18日 訓令第17号
平成30年4月1日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第11号
令和2年4月1日 訓令第9号