○阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例(平成26年阿波市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 条例第3条に規定する「その保護者が労働等により昼間家庭にいない」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。

(1) 昼間に居宅外で労働に従事することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 長期にわたり疾病等の状態にあり、又は同居の親族を常時介護していること。

(4) 前3号に類する状態にあること。

(定員等)

第3条 阿波市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の定員は、1クラブにつき40人とする。ただし、児童の健全育成に支障がない環境を確保できると認められる場合に限り、70人を超えない範囲の数とすることができる。

2 市長が特に必要があると認めるときは、定員を超えて、クラブの利用をさせることができる。

(承認の申請)

第4条 条例第6条の規定により承認を受けようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、条例第5条第1号ただし書の規定により午前7時30分からクラブを利用しようとする申請者は、放課後児童クラブ時間外利用申請書(様式第1号の2)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、承認を決定したときは放課後児童クラブ利用承認通知書(様式第2号)又は放課後児童クラブ時間外利用承認通知書(様式第2号の2)により、申請者に通知するものとする。

(利用の不承認)

第5条 条例第7条第3号に規定する「その他管理及び運営上支障があると認められるとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 申請者が提出した書類に不正が認められるとき。

(2) 申請者が特別な事由なく条例第9条に定める使用料を滞納したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

2 市長は、条例第7条の規定により、利用の不承認を決定したときは、放課後児童クラブ利用不承認通知書(様式第3号)又は放課後児童クラブ時間外利用不承認通知書(様式第3号の2)により、申請者に通知するものとする。

(利用の停止)

第6条 市長は、条例第8条第1項の規定により、クラブの利用を停止したときは、放課後児童クラブ利用停止通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用の中止等)

第7条 条例第8条第2項に規定する「管理上特に必要があるとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 申請者が提出した書類に不正が認められるとき。

(2) 申請者が特別な事由なく条例第9条に定める使用料を滞納したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があるとき。

2 クラブを利用する児童(以下「利用者」という。)がその利用を中止するとき、又は利用者の負傷、疾病等の理由により1か月以上クラブを休むときは、その保護者は、放課後児童クラブ利用休止・中止届(様式第5号)又は放課後児童クラブ時間外利用休止・中止届(様式第5号の2)を市長に提出するものとする。ただし、条例第8条第2項の規定によりクラブの利用の承認を取り消されるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第8条第2項の規定により、クラブの承認を取り消したときは、放課後児童クラブ利用承認取消通知書(様式第6号)又は放課後児童クラブ時間外利用承認取消通知書(様式第6号の2)により当該保護者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 利用者の保護者は、申請事項に変更が生じたときは、放課後児童クラブ申請事項変更届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条に規定する使用料の減免は、別表に定めるところによる。ただし、学校の休業日(長期休業期間)の期間中に限り利用する場合は、この限りでない。

2 使用料の減免を受けようとする利用者の保護者は、放課後児童クラブ使用料減免申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、放課後児童クラブ使用料減免決定通知書(様式第9号)により、当該保護者に通知するものとする。

4 クラブの利用の承認を受けた後に減免事由が生じた場合の使用料の変更は、原則として減免申請書を提出した日の属する月の翌月分の使用料から変更するものとする。

(読替規定)

第10条 条例第11条の規定によりクラブの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第4条から前条中までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項第2号及び第7条第1項第2号中「第9条に定める使用料」とあるのは「第14条に定める利用料」と、前条別表様式第8号及び様式第9号中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿波市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿波市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿波市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿波市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿波市子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前の阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則、第12条の規定による改正前の阿波市老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿波市老人医療事務取扱細則及び第14条の規定による改正前の阿波市地域生活支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月18日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

年間を通して利用する場合の使用料の減免

区分

減免する金額

1 生活保護受給世帯であるとき。

全額

2 ひとり親家庭であるとき。

2,500円

3 就学援助受給世帯であるとき。

2,500円

4 前3号に該当する場合を除き、同一世帯から2人以上の児童が利用するとき。

兄弟姉妹の2人目は、2,000円、3人目以降は、1人につき2,500円

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阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和2年3月18日施行)