○阿波市職員駐車場利用規則
平成27年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等が通勤のために供する自動車(二輪車を除く。以下「通勤用自動車」という。)の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 常時勤務する特別職の職員
(2) 阿波市職員定数条例(平成17年阿波市条例第27号)第2条に規定する職員
(3) 阿波市阿波地域交流センター内施設を賃貸借契約により使用している事業所に勤務する職員
2 この規則において「職員駐車場」とは、市長が管理する土地で市の機関が管理する施設に付設された駐車場で、職員等の通勤用自動車を駐車させるために市長が指定したものをいう。
(利用の承認等)
第3条 職員駐車場を利用する職員等は、職員駐車場利用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他のやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
3 市長は、承認を行わないときは、理由を付した書面をもって、その職員等にその旨を通知するものとする。
(承認の条件)
第4条 市長は、承認を行うに当たり、条件を付し、又はこれを変更することができる。
(利用承認証の保管等)
第5条 利用承認証は、承認を受けた職員等(以下「利用者」という。)において大切に保管し、提示を求められた場合は速やかに応じなければならない。
(貸与等の禁止)
第6条 利用者は、利用承認証を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第7条 市長は、利用者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用承認証の交付を受けたとき。
(2) 職員等でなくなったとき。
(3) この規則を遵守しないとき。
(利用の中止)
第8条 利用者は、職員駐車場の利用を中止しようとするときは、職員駐車場利用中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、承認はその効力を失う。
(利用承認証の返納)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、利用承認証を市長に返納しなければならない。
(1) 職員駐車場の利用を中止したとき。
(2) 承認が取り消されたとき。
(3) 利用承認証の再交付を受けた場合において、亡失した利用承認証を発見したとき。
(利用料の額)
第10条 職員駐車場の利用料は、月額500円とする。ただし、市長が認める施設に付設された駐車場の利用者については、利用料を免除することができる。
2 利用者は、月の途中において職員駐車場の利用を開始し、若しくは中止し、又は利用承認を取り消されたときであっても、前項に規定する利用料を納付しなければならない。
3 当該月の利用料の納付は、原則として翌月の給与から控除する方法により行う。ただし、これにより難い場合は、翌月の末日までに納付書により納付しなければならない。
(変更の届出)
第11条 利用者は、職員駐車場利用承認申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、職員駐車場利用承認申請内容変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(免責)
第12条 職員駐車場内において生じた車両事故は、当事者において解決するものとする。
2 市長の責めに帰する事故を除き、車両の損傷、盗難、火災又は不可抗力による事故について、市長はその責めを負わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。