○阿波市介護保険条例附則第6項等の市長が定める日を定める規則

平成27年3月30日

規則第7号

(施行期日)

2 条例附則第7項の市長が定める日は、平成27年9月30日とする。

3 条例附則第8項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。

4 条例附則第9項の市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿波市介護保険条例附則第6項等の市長が定める日を定める規則

平成27年3月30日 規則第7号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月30日 規則第7号
平成27年9月18日 規則第39号