○阿波市介護保険条例附則第6項等の市長が定める日を定める規則
平成27年3月30日
規則第7号
(施行期日)
1 阿波市介護保険条例(平成17年阿波市条例第122号。以下「条例」という。)附則第6項の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
2 条例附則第7項の市長が定める日は、平成27年9月30日とする。
3 条例附則第8項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。
4 条例附則第9項の市長が定める日は、平成29年3月31日とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。