○阿波市物品購入等契約事務取扱規程
平成22年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿波市財務規則(平成17年阿波市規則第37号。以下「財務規則」という。)その他別に定めるもののほか、市が行う物品の購入、修繕、製造、その他についての請負又は物品の売払い(以下「物品購入等」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(競争入札参加資格)
第2条 競争入札に参加する者に必要な資格の審査は、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱(平成17年阿波市告示第141号)の定めるところによるもののほか、阿波市建設工事請負業者選定要綱(平成17年阿波市告示第12号。以下「選定要綱」という。)を準用するものとし、次の事項に留意する。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 市内業者の優先
(3) 受注能力
(4) 納入実績
(5) 地理的条件
(6) 経営状況
(入札手続)
第3条 物品購入等の契約に係る入札の手続については、財務規則の定めるところによる。
(建設工事審査委員会への付議)
第4条 契約管財課長は、契約の方法及び条件について、選定要綱第8条に定める建設工事審査委員会に付議しなければならない。
(随意契約における業者の選定順位)
第6条 随意契約における業者を選定するときの順位は、入札参加有資格者名簿に登録された者から、経済性、履行の確保及び利便性を考慮し、次に掲げるとおりとする。ただし、特別な事情があるときはこの限りでない。
(1) 市内業者(市内に事務所又は事業所を有する業者をいう。以下同じ。)を選定
(2) 市内業者で選定することが不可能な場合は、県内業者を選定
(3) 県内業者で選定することが不可能な場合は、県外業者を選定
2 入札参加有資格者名簿に登録された者から選定することが不可能な場合は、登録外業者を選定することができる。
(適正価格による発注又は売払い)
第7条 物品購入等に際しては、需給の状況、価格の実勢等を勘案して、適正な価格に配慮するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月4日から施行する。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
契約の種類 | 予定価格 (年額又は総額) | 種類の概説 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円 | 印刷物の製造等 |
2 財産の買入れ | 80万円 | 不動産(土地・建物) 動産(機械器具・物品) 地上権、特許権等 |
3 物件の借入れ | 40万円 | 不動産 動産 |
4 財産の売払い | 30万円 | 不動産(土地・建物) 動産(機械器具・物品) 地上権、特許権等 |
5 物件の貸付け | 30万円 | 不動産 動産 |
6 前各号に掲げるもの以外 | 50万円 | 業務委託 印刷物の製本 加工等 |