○阿波市工事検査規程
平成17年4月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この規程は、建設工事(以下「工事」という。)について行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査に関し必要な事項を定めることにより、工事の適正かつ効率的な施行の確保を図ることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 工事の検査は、しゅん工検査、部分払検査及び中間検査とする。
2 しゅん工検査は、工事の完成を確認するための検査とし、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分も含めた工事全体について、別に定める検査基準により行うものとする。
3 部分払検査は、工事の完成前に請負代金の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。この場合において、修補を要する部分があるときは、当該部分は、出来形から除外しなければならない。
4 中間検査は、工事の施工途中において、確認が必要な場合に行う検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。
(1) 請負代金額が200万円以上の工事 企画総務部長
(2) 請負代金額が200万円未満の工事 工事担当課の課長
(検査の立会)
第4条 工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の主任監督員及び現場監督員(以下「監督員」という。)を立会させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、このうちのいずれかの者とすることができる。
2 現場監督員は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立会させるものとする。
(検査の復命)
第6条 工事検査員は検査を終了し、当該検査に係る工事を適正と認めたときは、速やかに第3条各号に掲げる区分に応じ、企画総務部長等に復命しなければならない。
(軽易な修補の指示)
第8条 工事検査員は、工事の目的に影響を与えない軽易な工事の修補を要すると認めるときは、監督員とともに修補指示書(様式第7号)により当該工事の請負者に必要な指示をすることができる。
2 監督員は、前項の規定により修補を指示された工事の請負者から修補の完了の報告があったときは、原則として当該修補の指示をした工事検査員にその完了の確認を求めなければならない。
(工事成績の評定)
第9条 工事検査員及び監督員は、しゅん工検査により完成を確認した工事については、別に定める工事成績評定要領により、それぞれがその成績を評定しなければならない。
2 監督員は、前項の規定による評定の結果を工事の請負者に通知しなければならない。
(書類の整備)
第11条 監督員は、次に掲げる書類を整備し、工事検査員の求めに応じて、提示しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工程表
(3) 工事中写真及びしゅん工写真
(4) 出来形管理図表及び工程能力図、品質管理図表及び工程能力図並びに使用材料試験成績表及び規格証明書
(5) その他必要と認められる書類
(特別の技術を要する工事等に関する特例)
第12条 特別の技術を要する工事その他市長が定める工事の検査については、この規程によらないことができる。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。