○阿波市債権管理条例施行規則
平成26年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市債権管理条例(平成25年阿波市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権回収計画)
第3条 条例第6条第3号に規定する計画的な債権回収を履行するため、債権所管課において、債権回収計画を策定するものとする(債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきものとされているものを除く。)。
(1) 債権の名称及び金額
(2) 債務者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)及び電話番号等の連絡先
(3) 債権発生の原因及び期日並びに履行期限(分割納付(確定した債権に係る納付金を分割する場合をいう。)の場合は、それぞれの履行期限)
(4) 利率その他利息に関する事項
(5) 滞納処分の可否に関する事項
(6) 担保(保証人による保証を含む。)に関する事項
(7) 納付の方法及び状況並びに交渉経過及び財産状況
(8) 納付遅滞に係る延滞金、違約金その他の徴収金に関する事項
(9) 消滅時効の期間及び中断理由並びに時効援用の要否
(10) 徴収の停止並びに債権の消滅及び放棄に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第5条 条例第8条の規定による督促は、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、その発した日から起算して10日を経過した日とする。
(督促後の期間)
第6条 条例第10条に規定する相当の期間は、原則として1年以内とする。
(その他特別の事情)
第7条 条例第10条ただし書に規定するその他特別の事情があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)で無資力又はこれに類する状態にあり、資力の回復が困難で、弁済する見込みがないと判断されるとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続財産がない又は換価できない場合で、相続人が不存在(相続人全員が相続放棄した場合を含む。)であるとき。
(3) その他特別の事情があると市長が認めるとき。
(保証人に対する履行の請求)
第8条 条例第10条第1項第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第2号)により行うものとする。
(債権の申出)
第10条 条例第12条に規定する規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(徴収停止の措置を取るまでの期間)
第11条 条例第14条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(1) 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を市長が利用することについて承諾すること。
(2) 履行誓約書の内容を履行しなかった場合には、当然に期限の利益を失い、直ちに残額を返済しなければならないこと。
2 前項の規定により延長された履行期限については、さらに履行延期の特約をすることができる。
(徴収停止後に市の債権を放棄するまでの期間)
第14条 条例第17条第1項第9号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が、2年又は3年の債権については1年とし、5年又は10年の債権については3年とする。
(報告)
第15条 条例第17条第3項の規定に基づき議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。