○阿波市奨学金貸与条例
平成25年12月20日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、勉学の意欲を有しながら経済的理由により修学が困難な者に対して、奨学金を貸与することにより、修学の機会を確保し、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。
(貸与を受けることができる者)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
(1) 市内に住所を有する者の子であること。ただし、父及び母が共にいない者については、その者の後見人が市内に住所を有すること。
(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校の高等部、高等専門学校、短期大学又は大学(以下「学校」という。)に在学する者であること。ただし、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める者を除く。
(3) 低所得世帯に属し、経済的理由により修学が困難と認められる者であること。
(貸与の申請及び決定)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要な審査を行い、奨学金を貸与すべきものと認めたときは、貸与の決定をするものとする。
(額、貸与期間等)
第4条 奨学金の額は、規則で定める。
2 奨学金の貸与期間は、前条第2項の規定による貸与の決定において貸与を開始する月として指定のあった月からその在学する学校の正規の最短修業年限が終了するまでとする。
3 奨学金は、無利息とする。
(貸与決定の取消し)
第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条に定める要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。
(返還)
第7条 奨学金の貸与を受けた者は、次に掲げる事由が生じた場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した後、15年を超えない範囲において規則で定める期間(次条の規定により奨学金の返還を猶予されたときは、当該規則で定める期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、規則で定めるところにより、奨学金を返還しなければならない。ただし、いつでも繰上げ返還をすることができる。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。
(返還の猶予)
第8条 市長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
(1) 災害、盗難、疾病、負傷、失業その他やむを得ない理由により、奨学金を返還すべき日までにこれを返還することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 修学していることにより、奨学金を返還することが困難であると認められるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 身体又は精神の障害等により労働能力を喪失したとき。
(延滞利息)
第10条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年7.25パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(審査委員会)
第11条 奨学金の貸与の決定に関する基準を定め、並びに奨学金の貸与及び奨学金の返還の免除について審査するため、阿波市奨学金審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する。
4 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(阿波市奨学金交付条例の廃止)
2 阿波市奨学金交付条例(平成17年阿波市条例第80号)は、廃止する。
4 廃止前の条例附則第2項から第4項までの規定は、当分の間、なおその効力を有する。