○議会の委任による市長の専決処分について

平成25年3月15日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分することができる。

(1) 市の公の施設に係る使用料等の滞納があった場合の当該使用料等の支払又は当該施設の明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(2) 支払督促に係る訴えの提起に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、請求の目的価額が60万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

この議決の効力は、平成26年4月1日から生ずるものとする。

議会の委任による市長の専決処分について

平成25年3月15日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年3月15日 種別なし