○阿波市議会事務局規程
平成17年4月15日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿波市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局の事務を分掌させるため議事総務課を置き、同課に庶務係及び議事係を置く。
(分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 公印の管理及び保管に関すること。
イ 儀式、慶弔、交際及び接遇に関すること。
ウ 職員の人事、服務及び給与に関すること。
エ 議長会に関すること。
オ 予算及び決算に関すること。
カ 議員の身分、報酬、費用弁償その他諸給与に関すること。
キ 議員の共済会、公務災害等に関すること。
ク 文書の収受、発送及び保存に関すること。
ケ 議員研修に関すること。
コ 議長及び副議長の秘書に関すること。
サ 議会に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
シ 議場その他議会の附属施設の管理に関すること。
ス 議会刊行物の編集及び発行に関すること。
セ 議会図書に関すること。
ソ 会議日誌に関すること。
タ その他事務局の庶務に関すること。
(2) 議事係
ア 本会議、委員会及びその他諸会議の運営に関すること。
イ 公聴会に関すること。
ウ 質問及び発言通告に関すること。
エ 議事日程及び諸般の報告に関すること。
オ 会議通知及び議員の出欠に関すること。
カ 会議録の調製及び保管に関すること。
キ 請願及び陳情の受理及び処理に関すること。
ク 議案及び審議事項の調査及び研究に関すること。
ケ 議案その他付議事件の受理及び処理に関すること。
コ 議決事項の処理に関すること。
サ 議会の傍聴に関すること。
シ 議会の先例等の調査に関すること。
ス 情報公開に関すること。
セ その他議事に関すること。
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長を置くほか、必要に応じ、課長、主幹、課長補佐、主査、係長、主任、主事及び主事補その他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会事務局の事務を総括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理し、職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに係の事務を統括し処理する。
5 主査は、上司の命を受け、係の所掌事務に関し、調査、企画及び立案を行う。
6 係長及び主任は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(阿波市諸規程の準用)
第6条 議会事務局職員の分限、服務、処務及び文書の処理等については、特別の定めがあるものを除くほか、阿波市長の定める各規則及び規程の例による。
(専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 阿波市事務決裁規程(平成19年阿波市訓令第8号)別表第1に掲げる部長共通専決事項(一部個別専決事項を含む。)に属する事項に関すること。
(2) その他定例的な事項に関すること。
2 次に掲げる事項は、課長において専決することができる。
(1) 阿波市事務決裁規程別表第1に掲げる課長共通専決事項(一部個別専決事項を含む。)に属する事項に関すること。
(2) その他軽易な事項に関すること。
(代決)
第8条 事務局長が不在のときは、課長が代決する。
2 課長が不在のときは、次席にある者が代決する。
(代決した事務の処理)
第9条 代決した事項で上司の閲覧に供する必要があると認められるものについては、決裁者において文書に「後閲」と朱書し、上司登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。
2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。
3 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月15日から施行する。
附則(平成30年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
番号 | 名称 | 寸法(mm) | 書体 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
1 | 議会印 | 30 | 古印書 | 事務局長 | 議会名をもって発する公文書用 | 1 |
2 | 議会議長印 | 20 | 〃 | 〃 | 議長名をもって発する公文書用 | 1 |
30 | てん書 | 〃 | 表彰状等用 | 1 | ||
3 | 議会副議長印 | 20 | 古印書 | 〃 | 副議長名をもって発する公文書用 | 1 |
4 | 議会常任委員会委員長印 | 20 | 〃 | 〃 | 常任委員長名をもって発する公文書用 | 1 |
5 | 議会運営委員会委員長印 | 20 | 〃 | 〃 | 議会運営委員長名をもって発する公文書用 | 1 |
6 | 議会特別委員会委員長印 | 20 | 〃 | 〃 | 特別委員長名をもって発する公文書用 | 1 |
7 | 議会事務局長印 | 20 | 〃 | 〃 | 議会事務局長名をもって発する公文書用 | 1 |
別表第2(第10条関係)
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||