○阿波市児童福祉法に係る基準該当通所支援事業者の登録に関する規則
平成24年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請等)
第2条 基準該当通所支援事業者の登録(以下単に「登録」という。)は、基準該当通所支援事業を行う者の申請により、基準該当通所支援の種類及び基準該当通所支援を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行う。
(1) 児童発達支援 次に掲げる事項
ア 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第18条の27第1項第4号、第5号、第7号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる事項
イ その他登録に関し市長が必要と認める事項
(2) 放課後等デイサービス 次に掲げる事項
ア 省令第18条の29第1項第4号、第5号、第7号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる事項
イ その他登録に関し市長が必要と認める事項
4 市長は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る事業が児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)で定める基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営すると認められるときは、登録を行うものとする。ただし、当該申請をした者が法第21条の5の3第1項の指定を受けることができる者であるときは、登録をしてはならない。
5 市長は、登録をしたときは、その旨を申請をした者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 基準該当通所支援事業所の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び所在地
(3) 登録の年月日
(4) 障害児通所支援の種類
(5) 基準該当通所支援事業の開始又は開始予定の年月日
(1) 児童発達支援 省令第18条の27第1項第1号、第2号、第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号及び第14号に掲げる事項
(2) 放課後等デイサービス 省令第18条の29第1項第1号、第2号、第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号及び第14号に掲げる事項
3 登録を受けた基準該当通所支援事業者は、当該基準該当通所支援の事業を廃止し休止し、又は再開したときは、基準該当通所支援事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第4条 市長は、登録をした基準該当通所支援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 法第21条の5の3第1項の指定を受けたとき。
(2) 指定通所支援基準に定める基準を満たさなくなったとき。
(3) 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費に関し不正があったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該基準該当通所支援事業者に通知するとともに、これを公示するものとする。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。