○阿波市暴力団排除条例
平成24年9月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民 市内において居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。
(5) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から徳島県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他暴力団の排除のための活動に取り組む団体との連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。
4 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、当該情報を市へ提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の使用における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、市が設置した公の施設が暴力団の活動の用に供されると認めるときは、当該公の施設の使用を許可せず、又は当該公の施設の使用の許可を取り消すことができる。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が行う暴力団事務所の撤去運動その他の暴力団の排除のための活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校等において、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団等による犯罪の被害を受けないようにするための指導又は教育活動が必要に応じて行われるよう、適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項に規定する青少年に対する指導又は教育活動の目的を達成するため、青少年の教育又は健全育成に携わる者が、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他必要な支援又は協力を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第10条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又はその指定する者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(祭礼等からの暴力団の排除)
第11条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを関与させること(次号に該当するものを除く。)。
(3) 当該行事が行われることとなる場所(当該行事主催者等が当該行事の運営において管理する区域内に限る。)において、露店、屋台店その他これらに類する店(以下この号において「露店等」という。)を出店しようとする者が暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者であることを知りながら、これに露店等を出店させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のため、警察と緊密に連携し、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。