○阿波市職員表彰規程
平成24年3月15日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項を定めることにより、職員の勤労意欲の高揚と公務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市の職員であって常時勤務する者
(2) 市長その他市の執行機関に属する課、室その他の組織及び市の事務事業を処理するために職員で構成する団体
(表彰の要件)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 職務の遂行について特別な努力をし、事業の推進に貢献した者
(2) 身の危険を顧みず職務を遂行した者
(3) 職務の内外を問わず善行のあった者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰することが適当であると認める者
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰を受けるべき者がやむを得ない事由のため自ら表彰状を受領できないときは、その親族が代理として受領するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。